2012年5月21日 (月)

高齢者への一時払終身保険の加入の是非

少し前に、以下の通り、国民生活センターより注意喚起がなされていた、
高齢者の加入する一時払終身保険についてですが、
身近で事例があったので、少しつっこんで具体的に考えてみました。

銀行窓口で勧誘された一時払い終身保険に関するトラブル-高齢者への不適切な勧誘が急増中-

保険の内容は、保険会社により、違いはあるのでしょうが、
総じて一定年数は、解約時の元本割れの期間があるようです。(契約から5~10年くらい)

トラブル事例にあるような、
説明義務違反や、現金資産の大半を保険に組んでしまうことや、過度な利回りへの期待は、論外と思いますので、置いておいて。

そもそも、高齢者に対して、この形態の保険商品は必要なのだろうか?
と言うところが、気になります。

おすすめされる一般的なメリットとしては、
①預金より利回りが良い。
②死亡時においての現金化が早くできる。
③保険金は相続財産とならないので、遺産分割協議から外せる。
④相続税の計算において、有利になる。
あたりかな?

デメリットとしては、
◎一定の間での中途解約において、元本割れがある。
が、全てかな?

で、この要件を高齢者に当てはめますと、
メリット①は、
この低金利時代で、確かにそうなのですが、
実際の利回りは、良くてもたかが知れてます。
年利10%くらいなら、みんな喜びますが、今の現実は、年利換算で、1%未満(それも亡くなった場合ですね)かと。
メリット②は、
早いと言っても、書面手続きはありますので、窓口で即現金と言うわけではありません。
一般的な遺言相続での口座解約手続きよりは、早いですかねぇ。というレベル。
これが目的なら、まだ、死亡時での一般的な必要額だけを、
以前取り上げた、「預かり口座」 にしたほうが良いかと。
メリット③は、
誰のメリット?って感じですね。
一応、生命保険は特別受益にあたらない判例 のようですが、例外(←に当てはまる気がする)もあるようですし、
全体の相続財産を考慮した遺言にした方が、トラブル回避できるかと。
メリット④は、
これは、一定の適用要件がありますので、よく検討しなきゃです。
内容としては、素人が1日、2日で判断できるものではないはずです。
検討の結果、適用があるなら、それだけで契約の意味はあるでしょう。
ただし適用があっても、受取人(相続人)1人あたり、500万円で十分ということですか。

なお、デメリットの中途解約元本割れは、否応なしに発生します。
もっとも、中途解約が無ければ、デメリットになりません。

と、ここまで考えて、気がつくのは、
一般的に言われるメリットも薄いのですが、
本人に対するメリットって、ほぼ無いんですね。
メリットがあるとしても、本人が亡くなって初めて発生するようなものばかりです。
対してデメリットは、中途解約のリスクで、これは、本人を直撃します。
元本割れ期間を過ぎても、運用益はほぼありません。
本人直接においては、「勝ちなし」の賭け事みたいなものです。

結局、どう考えても、「自分自身のため」にはならないので、
何のために誰に対して、契約するのかを良く考えていないと、無意味だと感じました。

僕の結論は、
そもそも高齢者に勧めちゃぁいけないんだろうな~
と、なりました。( ..)φ

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2012年5月16日 (水)

書留(内容証明)の取り戻し請求

訳あって、いったん発送した内容証明郵便の取り戻し請求を初めてやりました。

これは、郵便を投函したはいいけど、「やっぱり、や~めた」という状況となります。
つまり、相手への配達を止めてもらう、ということで、
前々から、そういうことができることは知っていましたが、
実際に手続きするのは初めてで、良い経験となりました。

この作業には、郵便物の特定の問題がありますので、
普通郵便では、(できるようですが)取り戻しの成功率は低くなるものと思います。
なので、投函したあとで、急に気が変わる可能性のあるラブレター(今どき無いか(^_^)とかは、
少なくとも、追跡番号のある特定記録郵便にするべきなんでしょうね。

したがって、追跡可能な書留である内容証明郵便は、ほぼ確実に捕捉できるわけです。

ただし、日本の郵便屋さんは大変優秀なので、日本のたいていの地域宛で、
翌日には送達されてしまうことは、逆にクセモノとなります。
今回は、発送当日の取り戻し請求なので、落ち着いて動けましたが、
翌日になったら、配達を止められるか微妙になりますね。
いちおう、配達局から配達員に持ち出されると、アウトのようです。
でも、日本の郵便屋さんは、優秀で親切なので、
配達先に到達するまでは、あきらめず頑張る意味はありそうです。

手続きは、郵便窓口(どこの郵便局でもできるそうです)で、
Photo この請求書に所定事項を記載して出すだけとなります。
引受局から配達局に向けて発送されたあとだと、550円の手数料が発生します。
コレを出すと、配達を止める処理に入り、対象の郵便物は、差出人の住所に戻され、配達されるとのことです。
また、この請求書(ハガキ)も請求人に送付されるとのことでした。

窓口手続きにあたって、本人確認が無いのが気になりましたが、それは、対象の郵便物が内容証明だからですね。
普通の郵便物なら、差出人に戻るだけだから、なんの問題もないわけです、けど、
それはそれで、何か悪いことが思いつきそうです。。。

こんな手続きはしないに越したことないですけど、
こういう段取りがあるということを知っていると、
業務の取り組みに対して、心の余裕ができますね。

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2012年5月 8日 (火)

合同会社の出資金払込みの抜け穴

いや~、抜け穴ってほどでもありませんが(条文どおりなので)
合同会社の出資金の払込みって、銀行を使わなくてもいいんですね。
知らなかった~(*^.^*)

通常、株式会社で出資金の払込をするときは、登記申請に添付する書面として、
「払込みがあったことを証する書面」に、
払込みのあった通帳のコピーをホチキス止めして証明書面にします。
これは、会社法34条2項に、「銀行とかを使え!」って書いてあるので、
そのための方法となるわけです。

おかげで、合同会社の設立で、その払込みの取扱いも同じとばかり思ってましたが、
参考書をペラペラ見てると、
「払込みは銀行に限定されていないので、直接代表社員に支払ってもよい」
とある。
なるほど、会社法578条では、34条2項にあたる条文がないから、銀行は要らないわけだ。
でも、どうやって払うの??その確認は???
参考書には、その具体的な証明方法については、ノータッチ(^^ゞ お~い責任とってよ~

もうこうなると、気になって仕事そっちのけ。
いいじゃん、銀行使えば、と思いつつ、いつもの司法書士の先生に確認。
すると、「そうですよね~、たしか領収証でもよかったはず」(普通やらないから、分かりませんよねぇ)
そーすると、その書式は???

確認すると、なんてことはない、ただの領収書。
これでいいんかい?と、つっこみつつ
え?領収書は出資者に渡すんじゃん?2通作るってこと?
こうなると、もう法務局に直接確認。
「会社控えと考えれば、べつにいいんじゃない?原本かどうかなんて見ないし」
そんなもんか~

でも、これって、本当に金銭の収受があったか分からないですね。
銀行を介してなら、少なくとも見せ金であっても現金が動くけど、
一枚の領収書だけなら、どうとでもできちゃうわけですから。

結局、銀行に行ってもらわなくて便利かな~、と思って目に付けましたが、
あーしたり、こーしたり、悪いことがイロイロ思いついてきましたので、
実際に現金の所在が確認できないと、うちの事務所では封印ですね。
正しく使えば、ただでさえ手間の少ない合同会社の設立が、
さらにひと手間減ります。

あれ?この領収書に収入印紙は要るのか?非課税文書?
・・・もーいーや、税務署もやってないし。

ま~、良いんだか、悪いんだか、、、(^_^;

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2012年4月20日 (金)

スマートな委任状の作り方♪

行政書士業務を行う上で、避けて通れないのが、各種証明書類の取得。

許可等の申請において添付するため、市役所等で住民票や戸籍謄本、税務署で納税証明、法務局で登記されていないことの証明、などなどを取ります。
行政書士や士のつく専門職には、職務上請求書というものがあり、これを使うことで、住民票関係と戸籍証明書関係が取れたりします。
ただ、この職務上請求書による請求ができない証明書も多く、
それは本人に代わって請求するなら「委任状」を添付するのが一般的となります。

職務上請求書で請求できる証明書類も、他の証明書請求があるため、どうせ本人の署名捺印をもらうからと、一緒に委任事項に入れたりします。

委任状には、委任者の印鑑が押してあるので、基本的には、証明請求書と一緒に窓口に提出し、返却はされません。
ただ、ここで問題となるのが、委任の内容が、複数の申請窓口にかかる時。
ここで原本を返却してもらわないと、次の役所で請求ができません。

今までは、
「次の請求があるよ~」と言うと、コピーを役所側でとってくれて、原本を返してくれるものでしたが、
今日は、えらくかたくなに原本は返せない、と、没収されそうな事態となりました。(汗
担当者とケンカにならないように、つとめて穏やかに「原本を返せ!」と主張しましたところ、、、
少10分待たされたのち、「コピーを取って、それに原本証明をしろ」、という指示となりました。
できんじゃん、と、ホッとしつつ、少々上から目線な指示にイラッとして、
ルールがあるなら、あらかじめ明示してくんないと分からんじゃんか!、と穏やかに怒りました。
フローチャートなマニュアルを持って話してたので、そのコピーをくれれば良かったのですが、
それは、渡せない、と言います。ケチ

根拠は、通達があったから、とゴニョゴニョ言っていたので、
そんな文書があるなら、待つから教えてくれと、とっても穏やかにお願いしました。

待つこと、さらに小10分。

出てきたのは、
戸籍法施行規則第11条の5 でした。

これで、どーだ、と言わんばかりにでてきましたが、
おいおい、通達じゃないじゃん、と、ツッコミをいれつつ、
それは知らなかったし、手続き自体は納得。

誰にでも言えますが、自信のない人ほど、取り繕いのウソをつくからいけませんね。
バレバレやねん。

この他にも、なんとなく納得してしまいそうな存在しないルールを押しつけられたりしたので、
分からないことは、素直に分からない、と言ってくれなきゃ、ダメじゃん、と
それに、ここはごまかすポイントじゃないでしょ、と
やさしく穏やかにお説教となりました。

ただ、今回頑張ったおかげで、今まで原本還付にドキドキしてたところが、
堂々と還付請求できることが分かりました。

次からは、この規定を踏まえて、委任事項の記載の修正です。
また、この規定からすると、業務委任契約書に盛り込んだ証明書請求事項も、
同様の処理で応用ができるはず。

うーん♪スマートだ。
署名や押印をもらう書類は、極力減らしたいですからね~。

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2012年2月28日 (火)

ヨコハマでの便利な交通手段(baybike)

昨年から使い始めている、横浜市内に展開する貸自転車システム
baybike(ベイバイク)

これがなかなか便利です。

1回利用は、105円で、30分間借りれます。

横浜の関内周辺のいたるところに貸出ポートがあり、
この周辺の移動では、いちばん効率的に感じます。

コレ、30分を超えると、+210円となるのがポイントで(31分~60分は、315円になるってこと)
30分以内に返却しようと思案をめぐらすのもまた面白いです。

横浜駅(ベイクオーター)→法務局(本局)→行政書士会(山下公園)
は、30分圏内ですが、
当然、体力次第のトコロもあり、
法務局で時間を食うと、状況により、そのあとが全力こぎとなったりします。
+105円なら、「ま、いっか」となるでしょうが、210円だと払いたくない心理が働きますね。

この寒い中、
会議室に到着するなり、汗だくになってたりするのは、そのためです。

このbaybikeの利用手続きは、
おサイフケータイ(スマホ)をピッとするだけで、クレジット決済となり、
貸出・返却は10秒ほどになります。

Baybike 自転車自体も絶妙なギア比(3段変速)で、
街中のスポーツサイクルと並走できます。
整備不良の自転車に当たったこともありませんし、
ポートに自転車が無いことありませんし、
なかなかの管理体制を感じさせます。

もっと駅前にポートがあると言うことないんですが、時間の問題かな?

たまに、返却先のポートが満車で、慌てふためくことがあるんですけどね~(^^ゞ

 

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2012年2月13日 (月)

寒川での公開講座「老後の備え~上手な人生のたたみ方~」のご案内

今月25日に寒川の総合体育館において、
寒川町の後援をうけ、神奈川県行政書士会湘南支部が主催しまして、
「暮らしを守る法律講座」と冠し、
下記の一般向け公開講座を行います。

240225

具体的な内容は、一昨年に
横浜市立図書館にて行った講座|ヨコハマ経済新聞掲載記事

が好評だったため、同様の内容にて行います。

副題に、上手な人生のたたみ方、としておりますが、
老後の備えとして、一般の目線から、法律的な観点を踏まえ、視点を広げたものとなっております。
適当なフレーズがなかなかないもので、「たたみ方」に落ち着いています。(^^ゞ

講師の成年後見業務に携わるところから、
高齢者のこと、亡くなる時のこと、亡くなった後のことなど
実際に問題となるところ、見落としがちな所を、解説させていただきます。

講座は、とても分かりやすく、かつ、テンポよく進みますので、
1時間半はあっというまに感じることと思います。

2月10日のタウンニュースにも掲載させていただきましたが、
まだ、ご予約に余裕がございます。
定員をオーバーしたら、会場の拡大も考えておりますので、
ご遠慮なく、お申し込みください。

また、講座終了後にお時間は短いのですが、
無料相談の場も設けておりますので、
具体的なお悩みをお持ちの方も、この機会においでいただけたらと思います。

◆ 日時 : 平成24年2月25日(土)午後1時30分~4時(1時開場)

       ※ 講 座:午後1時30分~3時
         相談会:午後3時~4時

◆ 場所 : 寒川総合体育館 会議室

◆ 定員 : 30人(先着順)

◆ 参加費無料

◆ お申込方法:平成24年2月6日(月)から先着順にて受付

①講座名 ②氏名 ③連絡先(電話、FAX または、E メール) を
電話(0467-40-5352)、FAX(0467-40-5362)もしくは、
Eメール(chomin@nifty.com )まで、お申込みください。

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2012年2月12日 (日)

ホイットニー・ヒューストンさんが亡くなった~?

グラミー賞を直前にして、なかなか大変なニュースですね。

明日の授賞式では、間違いなくこの話題でもちきりでしょう。

改めて、この人の歌ってスゴイな~と、
今日のラジオを移動中聴きながら思うところでした。

最近、表立っていなかったところ、
やはり、よくあるセレブの例に漏れず、薬物・アルコール中毒だったようですね。

ホイットニー・ヒューストンと言えば、
おそらく誰しも映画「ボディガード」を思い浮かべるでしょう。
正直、映画のストーリーは、もうよく覚えてませんけど、
(リムジンでスピンターンして、のシーンだけは、すげぇ・・と思ってよく覚えてます。)
ケビン・コスナーに命がけで守られてましたよね~

遺体の第一発見者はボディガードらしいのですが、
現実のボディーガードは、本人を守れなかったってことですね。
皮肉なもんです。。。

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2012年1月26日 (木)

スマホで消音シャッターを擁護するのってどうなのだろう??

久々のブログ投稿ですね。
なかなか忙しくて、書けませんでしたが、気分転換に。
改めまして、今年も宜しくお願いいたします。

昨年からスマホを使い始めて、これって便利だな~と、日々実感していますが、
最近、このニュースをよく目にします。

スマホ:消音シャッターで盗撮相次ぎ、問われるモラル:毎日.jp

正直言いまして、この消音アプリ(無料)、僕もインストールしてます。
もちろん、盗撮はしませんが、
よく役所の中とかで、貰った書類をその場でコピー代わりに撮ったりします。

解像度も申し分なく、PDF化するアプリと連携して使いますと、
傾き補正とかしてくれて、普通のコピーと遜色ありません。
そのままオンラインストレージにアップして、と、大変重宝してます。

きっと、これは良い使い方だとは思いますが、
別に音出ても、いいんですよね。
静かなところで不意にカシャっとするほうが盗撮っぽいので、無音にしますが、
「ぽい」だけなので、音が出てはいけないわけでもないです。

ちなみに、普通に撮影したい時に無音だと、シャッタータイミングがよく分からず、
逆に使いづらいので、子供の寝顔撮影は音出しますね。別に起きませんよ。

記事を見ると、使い手の問題などと言ってるもようですが、
個人的には、実際の使用感からは、これは明らかに盗撮を助長するアプリと思います。
これだけ、事件も増えてるのだから、“良くないもの”で評価していいでしょうに。

一昔前、320キロ(340だっけ?)までメーターの振ってあった逆輸入バイクが
これは良くないということで、メーカー自主規制(でも、280まで振ってあるけど)になりましたが、
同じ理屈かと思います。
このときも最初は使い手の問題と言ってました。
スピードは、100歩譲ってサーキットで出すことがあると言えますが、
スピードメーターはサーキット走行中は見ないので、そもそもそんな速度域の表示必要ないんですよね。
もちろん、公道では出してはいけない速度ですし。
ただ、盗撮は、そもそもその気持ちがよく分かりませんが、メーターはよ~く分かります。
性能が目に見えてぶら下がってたら、単純バカは安易に試したくなるんですから。
バイクメーカーは、それが分かってたんですね。自主規制も早かった気がします。

ってことで、無音アプリも規制しちゃえばいいのに、と思うのですが、なんでダメなんですかねぇ?
使うモラルより、作るモラルな気がします。

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2011年9月22日 (木)

東電への賠償請求の方法について

原発事故による東電への賠償請求の方法について、
なにやらいろいろと非難の声が上がってるので、
どんなもんかいと、調べてみると、
うわさの160ページとやらの案内冊子とかって、公開されてないんですね。
万一相談が来たときのために、「知らないです」では申し訳ないから、目を通しておこうと思ったけど、ダメなようです。残念。

中身が分からないから、本来コメントのしようもないのですが、
要求される立証資料が多すぎて、説明も難解で理解できないからケシカラン、
とするのも、ちょっと待った方がいいのかな、と思いました。

見方を変えれば、
きっちり疎明(疎明ならきっちりじゃないか)すれば、その分払いますよ、
と言ってくれている(んでしょ?)わけで、悪い話ではないような気がします。
これを拒否すると、
どこぞの国の列車事故みたいに、高いんだか低いんだか分からない一律の金額提示になってしまうでしょうし、
請求に理由があれば払います、は、
一般の損害賠償請求の理論から見ても、おかしくない。
慰謝料は定額でもいいでしょうけど、積極損害や休業損害は人によって違いますからね。

請求の立証資料も、
別に原発事故の過失と被害との因果関係を証明しろと言ってるわけではなく、
積極損害や減収分をとりあえず教えてちょうだい、ってだけでしょうから、
難しく考えることないはずなんだけどな~

そもそも、みんなから出された資料にちゃんと目を通せるのか?
という問題の方が大きいと思うので、
滞りなくチェックが済むように、粛々と書類を整え、早くお金をもらうことの方が、前向きな行動でしょうね。
たぶん、おおまかな形式しか見れないでしょうから、形さえ整ってれば、細かい追及は無いでしょう。というか、できないでしょう。

個人的には、
この特殊な、前例の無い事故による損害に対し、どのように金額評価していくのか?
省略することなく算定してみてもらいたい。
というのが、難しいところでしょうが、法律に関わる者として関心があります。

でも結局は、定額化されちゃうんでしょうかね。
その前に、賠償しきれるのかな~

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2011年9月20日 (火)

茅ヶ崎での行政書士会無料相談会のご案内

来月、10月15日(土)に
茅ヶ崎駅すぐそばの茅ヶ崎市民ギャラリー(エメロード入口の長谷川書店うえ)にて、
行政書士会湘南支部主催の「行政書士会無料相談会」を開催します。

10月は、行政書士制度広報月間ということで、県内各地で相談会などが開催されます。
湘南支部におきましては、
例年10月は、藤沢⇔茅ヶ崎と交互に無料相談会を開催しておりまして、
今年は、茅ヶ崎の順番となります。
前々回までは、茅ヶ崎駅コンコースでの開催でしたが、
(これはこれで目立って良かったのですが、相談者も目立つということで、やめようということになりました。)
前回から市民ギャラリーでの開催となっております。

茅ヶ崎無料相談会パンフレット(PDF)

前回、満席状態が続いてしまい、かなり狭苦しかったので、
今回は、会議室2室を取って、広く余裕をとってあります。

となりの相談者を気にすることのないよう、席の配置を調整する予定です。
なお、
茅ヶ崎市の広報(9月15日号)には、予約の有無の記載が無くなっていましたね。
予約は不要です。

今までの相談の傾向は、
遺言や相続、成年後見にかかるものがほとんどでしたが、
最近は、離婚や交通事故、事業の開始手続についてなんていう相談も増えてきています。

当日は、10名以上の行政書士により対応するため、
そうそう待ち時間もありません。(開始直後は混み合いますが)
また、ご相談内容に、より詳しい者による相談対応を心がけています。

開催時間は、午後2時から午後4時までです。
お手元の資料等をご持参のうえ、お気軽においでください。

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